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党規約

平成27年10月31日制定

 

第1章 総則

(名称)

第1条

本党は、おおさか維新の会と称する。

 

(党本部)

第2条

本党の本部を大阪府に置く。

 

(目的)

第3条

本党は、党の綱領及びそれに基づく基本政策の実現を図ることを目的とする。

 

第2章 党員等

(党員)

第4条

1.本党の党員は、本党の綱領及び政策に賛同する18歳以上の日本国民で、入党手続きを経た者とする。

2.党員は代表を選出する際の投票権を有する。

3.党員は、所定の党費を納めなければならない。

4.党員の種別は、特別党員と一般党員とする。

5.前項の特別党員(以下「特別党員」という)は、国会議員、地方議員(都道府県議会の議員及び市区町村議会の議員をいう。以下、同じ)、首長及びそれぞれの公認候補予定者とし、特別党員以外を前項の一般党員(以下「一般党員」という)とする。

6.特別党員は、第6条で規定される党大会(以下「党大会」という)の構成員とする。

7.国会議員が入党しようとするときは、幹事長に申し出て、第7条第1項で規定される常任役員会(以下「常任役員会」という)の承認を得なければならない。

8.本条における党員の入党手続き等の詳細は、第7条第1項第3号で規定される組織規則(以下「組織規則」という)において定めるものとする。

 

(離党)

第5条

1.党員の離党の手続きについては、組織規則で別に定める。

2.前項に加え、国会議員が離党しようとするときは、幹事長に申し出て、常任役員会の承認を得ることを必要とする。

 

第3章 議決機関

(党大会)

第6条

1.本党の最高議決機関を党大会とする。

2.党大会は、代表の選出と辞任、代表の信任投票、年間活動計画、予算、決算、党規約の改正及びその他の重要事項を審議し決定する。

3.党大会は、第7条第1項で規定される常任役員会(以下「常任役員会」という)の承認に基づき代表が招集する。

4.特別党員は、第4条第6項の規定に基づき、党大会の構成員として、党大会における議決権を有する。

5.党大会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。

6.党大会の構成、運営等に関し必要な事項は、第7条第1項第3号で規定される党大会規則(以下「党大会規則」という)に定めるところによるものとする。

 

第4章 執行機関

(常任役員会)

第7条

1.本党に常任役員会を設置する。

一党務執行に関する方針を定め、本党規約に定める事項及びその他の重要事項について、党大会の承認、決定を求める。

二常任役員会は国会対策の執行に関する事項を審議、決定する。

三常任役員会は党運営に関する以下の規則について審議、決定する。

党大会規則

組織規則

代表選挙規則(以下「代表選挙規則」という)

幹事会規則(以下「幹事会規則」という)

政務調査会規則(以下「政務調査会規則」という)

総務会規則(以下「総務会規則」という)

党紀規則(以下「党紀規則」という)

候補者選定規則(以下「候補者選定規則」という)

日本維新の会規則(以下「日本維新の会規則」という)

その他、常任役員会にて必要と認めた規則等

四その他党運営全般に関して総合調整を行う。

2.常任役員会は、前項第一号に掲げる重要事項を指定する。

3.常任役員会は、常任役員として、代表、代表代行、副代表、幹事長、幹事長代行、政務調査会長、政務調査会長代行、総務会長、総務会長代行、国会議員団の長、第19条第1項で定める大阪府議会議員団の長、第19条第1項で定める大阪市会議員団の長、第19条第1項で定める堺市議会議員団の長、第19条第1項で定める大阪府内市町村議会議員・首長団の長(以下「代表等」という)の他に、その他常任役員と非常任役員で構成する。

4.常任役員会は、代表が主宰し、代表の要請に基づき、幹事長が運営する。

5.常任役員会は、毎月1回以上行うものとする。

6.常任役員会は、代表を含む構成員の2分の1以上の出席により成立する。

7.常任役員会の議事は、構成員の過半数の意見をもって決する。

8.代表等を除く常任役員は、代表が、第24条第1項で指定する地域政党大阪維新の会(おおさか維新の会大阪府総支部)(以下「大阪維新の会」という)に所属する特別党員から選任する。ただし、代表が必要とする者は、常任役員に選任することができる。

9.大阪維新の会以外の都道府県総支部が推薦する者(特別党員に限る)から、日本維新の会総会における互選により、代表が指定する数の非常任役員を 選任する。

10.非常任役員の任期は1年とする。ただし、第8条第9項の適用を妨げない。

11.非常任役員は、国会議員と国会議員以外の特別党員の員数を、同数とする。

12.本党規則に定めのない事態が生じたときは、常任役員会でその対応を決定するものとする。

 

(代表並びに共同代表)

第8条

1.本党に、代表を置く。

2.代表は、党を代表する最高責任者とする。

3.代表任期は、就任から衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙、統一地方選挙のうち、最もはやいものの投票日の翌日から起算して90日以内とし、重ねて就任できるものとする。

4.代表は前項の選挙の投票日から起算して45日以内に、代表選挙を実施するかどうかを議決するための臨時の党大会を開催するものとする。

5.常任役員会の承認に基づき代表選挙を実施するかどうかを決める議案のみ、党大会として郵便投票並びに電子投票等で実施できるものとする。

6.前項の郵便投票並びに電子投票等の投票結果において代表選出の選挙を行うものと決した場合の、又は第4項の党大会において代表選挙を行うことを承認・決定した際の代表選出は、第6条第5項にかかわらず代表選挙規則の定めに従って、党員による選挙によって行うものとする。

7.代表選挙の被選挙権を有する者は、第24条で定める地域政党(以下「地域政党」という)の推薦を要する。地域政党の推薦が複数となることを妨げるものではない。

8.代表選挙については、詳細を別途、代表選挙規則において定める。

9.本党規約に定める機関の役員等の任期は、代表の任期に従うものとする。

10.代表に、国会議員以外が就任したとき、代表は第20条で定める国会議員団の長を共同代表として指名することができる。

11.共同代表は、代表を補佐し、国会における代表としての役割を担うものとする。

 

(代表代行及び副代表)

第9条

1.本党に、代表代行及び副代表若干名を置くことができる。

2.代表代行及び副代表は、代表を補佐して党務を遂行する。

3.代表代行及び副代表は、代表が選任する。

4.代表は、少なくとも1名の副代表を、大阪維新の会の中から選任するものとし、複数の副代表を指名する際は、その順位もあらかじめ定めておかなくてはならない。

5.代表が欠員となった際は、第8条第9項にかかわらず、共同代表、代表代行、筆頭の副代表、次席の副代表の順で代表の任を担うものとする。

 

(幹事長)

第10条

1.本党に、幹事長を置き、その下に幹事会を設置する。

2.幹事長は、代表を補佐し、予算を執行する等、党運営を統括する。

3.幹事長は、代表が選任する。

4.幹事長は、常任役員会の承認の上、幹事会の構成員である幹事長代行、幹事、その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。

5.幹事長は、必要に応じ役職者等の連絡、調整のための会議を招集することができる。

6.幹事長は、党運営を担うために本部事務局を設置した上で、事務局長を指名しなければならない。指名された事務局長は、本部事務局を組織、統括する。

7.幹事の総数及び幹事会の運営については、幹事会規則の定めによるものとする。

 

(政務調査会長)

第11条

1.本党に、政務調査会長を置き、その下に政務調査会を設置する。

2.政務調査会長は、党の政策活動を統括する。

3.政務調査会長は、代表が選任する。

4.政務調査会長は、常任役員会の承認の上、政務調査会の構成員である政務調査会長代行、政務調査会役員、その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。

5.政務調査会役員の総数及び政務調査会の組織及び運営については、政務調査会規則の定めによるものとする。

 

(総務会長)

第12条

1.本党に、総務会長を置き、その下に総務会を設置する。

2.総務会長は、常任役員会で定める党の組織活動、広報宣伝活動、交流活動及び財務・経理等の総務を統括する。

3.総務会長は、代表が選任する。

4.総務会長は、常任役員会の承認の上、総務会の構成員である総務会長代行、総務会役員、その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。

5.総務会役員の総数及び総務会の組織及び運営については、総務会規則の定めによるものとする。

 

 

 

第13条

1.衆議院議員選挙、参議院議員選挙、首長選挙、地方議員選挙の候補者の公認、推薦等は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。

2.衆議院議員選挙における比例代表名簿の登載順位、参議院議員選挙における比例代表選挙の名簿記載順番は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。

3.代表は、常任役員会の承認に基づき、第1項の公認、推薦権の一部を都道府県総支部に委任することができる。

4.常任役員会は、公職の候補者の公認・推薦について、必要があると判断する場合は、前項に基づく委任の場合を含めて、決定を取り消すことができる。

5.前各項の手続きの詳細については、別に候補者選定規則で定める。

 

(臨時の本部の設置)

第14条

1.衆議院議員選挙、参議院議員選挙、首長選挙、地方議員選挙の候補者の公認、推薦等は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。

2.衆議院議員選挙における比例代表名簿の登載順位、参議院議員選挙における比例代表選挙の名簿記載順番は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。

3.代表は、常任役員会の承認に基づき、第1項の公認、推薦権の一部を都道府県総支部に委任することができる。

4.常任役員会は、公職の候補者の公認・推薦について、必要があると判断する場合は、前項に基づく委任の場合を含めて、決定を取り消すことができる。

5.前各項の手続きの詳細については、別に候補者選定規則で定める。

 

第5章 特別機関

(諮問機関)

第15条

1.本党に、諮問機関を置くことができる。

2.諮問機関は、代表または常任役員会の諮問により、党の重要問題について審議し、答申・意見具申等を行う。

 

(最高顧問及び顧問)

第16条

代表は、党最高顧問、党顧問を選任することができる。

 

(党紀委員会)

第17条

1.本党に、常任役員会の諮問機関として、党紀委員会を設置する。

2.代表は、常任役員会の承認に基づき、党内外から党紀委員長及び党紀委員若干名を選任する。

3.党紀委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断に基づいて、常任役員会に対して党員の党紀遵守に関して意見を述べることができる。

 

(会計監査)

第18条

1.本党に監査委員会を置く。監査委員会は党の経理を監査する。

2.会計監査人は、代表が選任し、常任役員会の承認を得る。

 

第6章 組織

(大阪地方議員団)

第19条

1.本党に、各地方議会での活動のため、大阪府議会議員団、大阪市会議員団、堺市議会議員団並びに、大阪府内市町村議会議員・首長団を置くことができる。

2.各団における活動の詳細については、別にそれぞれの団規則で定める。

 

(国会活動)

第20条

1.党所属国会議員は、国会内での活動のために必要な国会議員団及びその役員を置き、会議を開催することができる。

2.国会活動の詳細については、別に国会議員団規約で定める。

 

(国会議員選挙区支部)

 

第21条

1.衆議院議員及び衆議院議員公認候補予定者並びに参議院議員及び参議院議員公認候補予定者の活動を支える党員組織として、国会議員選挙区支部を設けることができる。

2.国会議員選挙区支部の支部長は、党所属国会議員または国政選挙の公認候補予定者が務めることとし、その任期は当該国政選挙期日までとする。

3.国会議員選挙区支部の支部長の任期及び交代に関する必要な事項は、組織規則の定めによるものとする。

4.国会議員選挙区支部は、本党規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。

 

(都道府県総支部等)

第22条

1.都道府県に、都道府県総支部を置く。総支部の代表は特別党員が務める。

2.全ての特別党員はいずれかの都道府県総支部に所属しなければならない。一般党員は全て、いずれかの都道府県総支部にのみ所属するものとする。

3.都道府県支部の名称は、原則、都道府県の名称の後に維新の会を付けた、◯◯維新の会とする。ただし、その名称が使えない状況がある時は、その限りではなく、常任役員会の承認の上、他の名称を使えるものとする。

4.都道府県総支部は、当該都道府県に属する市区町村(指定都市の行政区を含む)を活動区域とする市区町村支部を設立することができる。市区町村支部は、党支部とする。

5.市区町村支部の支部長は、特別党員が務める。

6.都道府県総支部及び市区町村支部は、本党規約に準じ、組織規則に反しないよう規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。

7.都道府県総支部は、必要に応じ一定の地域を単位とする地域支部を設置できるものとする。地域支部は、本党の支部とする。

8.地域支部の支部長は、その地域に関係する一定数を超える一般党員を代表する者とする。

 

(日本維新の会)

第23条

1.本党に、大阪維新の会を除く全ての都道府県総支部により構成される団体を置くものとする。

2.前項の団体を、日本維新の会と称する。

3.日本維新の会における運営等の詳細については、別に日本維新の会規則で定める。

 

(地域政党)

第24条

1.本党のおおさか維新の会大阪府総支部を地域政党として指定し、名称を大阪維新の会として設置する。

2.代表は、常任役員会の承認に基づき、都道府県総支部を地域政党として指定する。

3.代表は、常任役員会の決定に基づき、地域政党の指定を取り下げる事ができる。

 

(支部の設置及び廃止等)

第25条

1.国会議員選挙区支部、都道府県総支部、市区町村支部及び地域支部の設置及び廃止、または支部長の選任には、幹事長が認め、常任役員会の承認を要する。

2.都道府県総支部の代表には、幹事長が指定する特別党員から選任しなくてはならない。

3.幹事長は、常任役員会の承認に基づき、市区町村支部及び地域支部の設置及び廃止、並びに支部長等の選任権の一部を都道府県総支部に委任することができる。ただし、地域政党として指定された都道府県総支部には、原則として委任するものとする。

4.幹事長は、とくに必要と判断する場合は、常任役員会の承認に基づき、都道府県総支部または支部の廃止に必要な措置を講ずることができる。

5.都道府県総支部または支部の設立、異動、解散に関する党内手続きについては、組織規則の定めによるものとする。

 

第7章 倫理

(倫理の遵守)

第26条

1.党員は、政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、本党規約及び党の諸規定に違反する行為を行ってはならない。

2.常任役員会は、党員が前項に違反した場合、当該党員の行為について速やかに調査を行った結果に基づいて、党紀規則にしたがい必要な執行上の措置を決定する。

3.常任役員会は、第一項に違反した党員の行為が、党の綱領及び党規約に反し本党の運営に著しい悪影響をおよぼす場合、党紀委員会に諮った上で除籍等の党員の身分にかかる処分を決定することができる。

 

(倫理の遵守)

第27条

党員の党紀の遵守、党紀委員会の設置、党員の権利擁護等に関して必要な事項については、党紀規則に定める。

 

(企業団体献金の禁止)

第28条

1.本党は、企業または団体からの寄附を受け取ってはならない。

2.本党の全ての支部は、企業または団体からの寄附を、本党組織からの寄附を除き受け取ってはならない。

 

第8章 会計及び予算等

(党財政)

第29条

本党の経費は、党費、寄附、事業収入、政党交付金その他の収入をもって充てる。

 

(会計年度及び予算、会計監査)

第30条

1.本党の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。

2.幹事長は、常任役員会の承認に基づき、会計年度毎に予算を調製し、党大会の承認を得なければならない。

2.総務会長は、常任役員会の承認に基づき、会計年度毎に会計報告を作成し、会計監査人の承認を受けた上で、党大会の承認を得なければならない。

 

第9章 党規約改廃

(党規約の改廃)

第31条

本党規約の改廃は、第6条第2項の定めに従い党大会において決定する。

 

附則

(党規約の発効)

第1条

本党規約は、決定と同時に発効する。

 

(経過処置)

第2条

1.都道府県総支部が存在しない地域の手続きは、第10条第6項の本部事務局が、その事務を担う者とする。

2.本党及び本党全ての支部は、平成27年12月31日まで、第26条の規定にかかわらず、政治資金規正法に規定する政党及び政治資金団体に対してされる政治活動に関する個人のする寄附について超えてはならないとされる額を限度として、企業または団体からの寄附を受け取る事ができる。

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